ベトナム人海外労働者は40以上の国・地域で約86万人に上り、日本、台湾、韓国が主要な受け入れ先である。
・一般労働者または短期訓練修了者:全体の85~90%
・専門技術を持つ労働者:10~15%
主な就労分野は、製造、加工、建設、機械、農業、漁業、家事労働である。
ベトナム人海外就労者に関する違反行為への処分を定めた政令第283号が、9月10日に施行される。
1.海外就労者に対する処分
外国の使用者と労働契約を直接締結して海外で働く場合、契約を登録し、常住地の地方当局による確認書を取得する必要がある。
・居住地の人民委員会による契約登録確認書を取得せずに海外就労した場合:罰金500万~1,000万ドン(約2万9,500~5万9,000円)
・労働契約または職業訓練契約の終了後、脅迫や強制を受けていないにもかかわらず帰国せず、不法滞在した場合:罰金8,000万~1億ドン(約47万2,200~59万円)
後者は、刑事責任を問われない場合に適用される。
2.無許可の仲介行為も処分対象
海外就労支援の資格を持たない組織・個人が、次の行為を行った場合も8,000万~1億ドンの罰金対象となる。
・海外就労に関する情報提供、広告、相談
・労働者の募集または金銭の徴収
・海外での不法滞在を目的とした強要、勧誘、誘惑、詐欺
・海外就労者派遣事業の許可証の偽造
3.派遣企業の支店には最大2億ドン
派遣サービス企業の支店が、本社から委任された業務範囲または委任期間を超えて労働者を海外に派遣した場合、法人には1億8,000万~2億ドン(約106万2,400~118万円)の罰金が科される。
企業は罰金に加え、違法に徴収した金銭と、それに相当する利息を労働者へ返還しなければならない。
※日本円換算額は、ベトナム外商銀行の売却レート(1円=169.42ドン)に基づく概算である。
