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2026.4.1

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投資法の一部の条項の施行ガイドラインに関する新政令

ベトナム政府は2026年3月31日、投資法の一部条項の実施に関する詳細なガイドラインを規定する政令第96/2026/ND-CP号を発出した。本政令は、法改正時における投資優遇措置の維持や、投資家への情報提供義務などを明確化し、投資環境の透明性と安定性を高めることを目的としている。


【法改正時における投資優遇の保証】 
投資家が既に適用を受けている投資優遇措置に対し、後に施行された法的文書が不利益な変更をもたらす場合、投資法第12条に基づき、既存の優遇措置の継続が保証される。
対象となる優遇措置: 投資許可証、投資登録証明書(IRC)、投資方針決定書、およびその他の所轄官庁が発行した文書に規定された内容。
・申請手続き: 投資登録機関(各省・地方の計画投資局)は、投資家からの有効な申請書を受領後、30日以内に投資保証措置の適用を検討・決定しなければならない。

【投資家への情報提供義務(5営業日以内)】
・投資登録機関、都市計画・土地利用計画、資源・環境、建設等の各管理機関は、計画情報や投資プロジェクトリストを公表する責任を負う。
迅速な対応: 投資家から計画情報等の提供依頼があった場合、各当局は依頼受領から5営業日以内に回答しなければならない。
・情報の活用: 投資家は提供された情報を、プロジェクトの書類作成や実施に活用する権利を有する。

【投資禁止および条件付き投資分野】
投資禁止分野: 投資法第6条に規定される禁止業種(麻薬、規定化学物質・鉱物、絶滅危惧野生動物取引等)での事業活動は厳禁である。
・条件付き分野: 投資法附録IV(銀行・保険などの金融業、 不動産開発・不動産仲介 、教育・職業訓練 、医療サービスなど数百にのぼる)に規定される業種については、法的な条件を充足した時点から事業が可能となり、操業期間中はその条件を維持し続ける義務がある。
・行政の透明性: ライセンスの発行、延長、修正を拒否する場合、所轄官庁は投資家に対し、理由を明記した書面で通知しなければならない。